介護サービス基準のパズル

介護サービスの基準・解釈通知・Q&Aを読み解く ~まずは「訪問介護」の基準から~

「解説 訪問介護の基準」追補 #2 p63 「医行為ではないと考えられるもの」について、厚生労働省から解釈通知(その2)が発出

 厚生労働省医政局から、平成17年の「医行為ではないと考えられるもの」の解釈通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものが示されました。

 新たに明記された「医行為ではないと考えられるもの」についての区分では、「インスリンの投与の準備・片付け関係」「血糖測定関係」「経管栄養関係」「喀痰吸引関係」「在宅酸素療法関係」「膀胱留置カテーテル関係」などが記載されています。

 「服薬等介助関係」「血圧等測定関係」は、平成17年の通知とほぼ同じ内容になっています。

  • 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(医政発1201第4号・令和4年12月1日 厚生労働省医政局長通知) >> 全文は、こちら
  • 平成17年の解釈通知は、こちら