厚生労働省医政局から、平成17年の「医行為ではないと考えられるもの」の解釈通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものが示されました。
新たに明記された「医行為ではないと考えられるもの」についての区分では、「インスリンの投与の準備・片付け関係」「血糖測定関係」「経管栄養関係」「喀痰吸引関係」「在宅酸素療法関係」「膀胱留置カテーテル関係」などが記載されています。
「服薬等介助関係」「血圧等測定関係」は、平成17年の通知とほぼ同じ内容になっています。