介護サービス基準のパズル

介護サービスの基準・解釈通知・Q&Aを読み解く ~まずは「訪問介護」の基準から~

「解説 訪問介護の基準」追補 #3 p151 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出期限

 通常は、「加算適用月の前々月の末日」が提出期限ですが、厚生労働省で計画書等の様式の簡素化を検討しているため、「令和5年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定」になっています。

  • 「令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」(令和4年12月20 日厚生労働省事務連絡)

【2023-03-03、03-18追記】

 令和5年3月1日に「処遇改善計画書」「実績報告書」の様式が改正され、3月17日には「実績報告書」の様式が再度改正されました。(「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の改正)

  • 介護保険最新情報vol.1133 令和5年度以降の処遇改善加算等に係る届出について適用
  • 介護保険最新情報vol.1136 令和4年度分の実績報告について適用
  • 介護保険最新情報vol.1132 令和4年度分の実績報告について適用

 詳しくは、こちら(厚生労働省・介護保険最新情報掲載ページ)